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猫を助け轢かれて亡くなった給油従業員、ようやく労災認定 − 韓国
死亡した男性はタンクローリーがガソリン納品のため給油所を訪れた際、猫がタンクローリーの下に潜り込んだため、運転手に「猫が出てきてから出発してほしい」と告げて、猫を呼び寄せる動作をしたが、猫が出てこなかったため男性は車の下に潜った。一方、運転手は男性が車の下に潜っているのを知らずに「車が動けば猫が驚いて出てくるだろう」と考え、タンクローリーを発車させたため、男性はひかれて死亡した。
勤労福祉公団は、猫の飼育は志望した従業員の「私的な趣味」にすぎないとして、遺族給付と葬儀費の支払いを拒否していたが、ソウル行政裁は「たとえ男性が飼育していた猫だとしても、タンクローリーが速やかに発車できるように猫をどかそうとしたのは従業員として遂行すべき業務の範囲内であり、業務上の災害に該当する」との判断を示した。






















