猫に関する質問

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里親応募

私は少し前に里親に応募しました。
数日後に返事が来て子猫をお願いしますとのことでした。
メッセージで子猫のトイレと爪とぎの準備お願いしますと言われたので私はトイレ、爪とぎ、餌を購入しました。
いざ子猫を連れて私の家に来ると
妹を見て子猫を逃がしてしまうとか決めつけられ結局子猫はもらえませんでした。
こういった場合子猫のために用意してくださいと言われたトイレと爪とぎ代について
被害届をだしてもいいんでしょうか?

2565

ID:d.5TiWH1htQ

2016年11月25日 10時22分

みんなの回答

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judy

judy

千葉県 女性

被害届を出すのは被害を受けたと思った方が出すものなので、自由です。
しかし、用意した用品類は全て貴方のお手元にあって何も取られていないんですよね?
であれば、被害届は出しても意味がないと思います。
被害届を出したからって、必ず懲罰を受けるとか、裁判にかけられるとか、警察に捕まるというものではありません。

妹さんはおいくつでしょう?
なぜ逃がしてしまうと判断されたのかは保護主さんしかわからないと思いますが、そのあたりは確認されましたか?
もしまだでしたら、今後猫を迎えるにあたって、そこは確認しておいたほうがいいと思います。
次応募しても同じ理由でお断りされてしまうかもですし、仮に改善がないまま譲り受けたら不幸な結果になってしまうかもしれません。

通常はお見合い→(用品を事前に準備)→トライアル→正式譲渡、となると思いますが、保護主さんの考え方によってはトライアルがなかったりお見合いがなかったりする場合もあります。
それは、お見合いやトライアルがわずらわしいと感じる里親希望者さんもいるからだと思うんですよね。
イチイチ家の中をジロジロ見られたり、家族構成をチェックされたりするのが嫌と言う方もいらっしゃると思うんです。
なので、保護主さんによっては一部省略されてる方もいると思います。
本来何も問題なければ、それでも大丈夫だからです。

中には、お見合いとトライアルが同時にというケースもあります。
今回はそのパターンかなと思うのですが、どうしてもトライアルするにあたって、猫用品は事前に準備してもらわなければなりません。
例えば、爪とぎがなければ爪がとげそうな適当な場所でやることを覚えます。ソファとか、クッションとか…
一度覚えたものを禁止するのは結構難しいです。
お気に入りの家具がボロボロになる前に、対策をしなくてはなりません。
トイレも同じですね。トイレがなければ落ち着ける適当な場所をトイレにしてしまうかも。

おそらく、お見合いとトライアル(譲渡?)が同時なのは、メッセなどで貴方に問題がないと判断されたからと思いますが、メッセだけではわからなかった重大な問題が別にあったのではないでしょうか。
きちんと用品まで事前に準備したのに、それでも渡せませんって、何か特別な事情があるんだと感じました。
次応募されるときは、そこを改善されたらお話しがもっと早く来るかもですね。

もし貴方の家族そろってのお見合いが事前にあったら、用品はお見合いでOKが出たあとに買えばよいわけで、お見合いの時点でお断りされていれば無駄な出費にはならなかったはず、ということになりますね。
どうしても納得がいかないのなら、その点について保護主さんに言うことはできると思います。貴方に非はないと思うので。
良識ある保護主さんなら、謝罪の言葉位はあると思います。
ただ、貴方に損益があったわけじゃないので、法律で裁くのは難しいです。
また、相手は大人の方だと思いますので、謝ったとしても心の中では「その程度で被害届?謝罪?なにも取ってないのに?」と思われる可能性は高いです。
お断りされたから「もし次ご縁があればお願いします!」ということにはならないんでしょうが、もしご近所さんとかだったら、今後の事も考えて、勉強代と思って無難に接しておくのが大人の対応と思います。

そして最後に。
貴方は子猫を迎えようと思って用品を購入したわけですよね。
どの子でもいいというわけではないかもしれませんが、ご縁があったら誰かから猫を迎えるつもりでいますよね。実際複数に応募されていますし。
買った用品はいずれ必要になるもので、早いか遅いかで無駄にはならないと思います。
(無駄になるとしたら賞味期限の関係でごはん位)
トイレ、爪とぎ、ごはん位だったら、5000円でおつり来る位でしょう。
10代に5000円は高いと思いますが、猫のお世話をしていれば、いずれ何十万と医療費がかかることも多いです。
子猫のうちに慢性の病気が見つかれば、治る事なく一生服薬ということもあり得ます。
今後かかってくるお金は大丈夫でしょうか?
動物病院は健康保険がないので1回でウン万円平気で飛んでいきます。

また、この里親募集には未成年の方の応募は保護者の同意が必要です。
用具の件はご両親にも相談されたほうがいいと思います。
きっと適切なアドバイスをしてくれるはずです。

2016年11月25日 11時25分

ID:ocKgvyUUf3Y

さんだあそにあ

さんだあそにあ

神奈川県 女性

被害届を出してはいけない。と、言うことはありません。(未成年でも出せるはず)
ただ、受理されるかは微妙ですし、まず相手の方と話し合うように勧められると思いますよ。

私見ですが、あなたがこの先も猫を飼いたい気持ちがあるならば、用意したトイレなどは使えるわけです。

相手の方が、いつまでにいくらの物を購入してください。と、言う、明確な指示をして、それが書面などに残っていれば、実費で引き取っていただく交渉の余地はあるでしょうが、ただ単に、トイレと爪研ぎとのお話では、被害と言うには説得力に欠けると思います。

お腹立ちはわかりますが、相手も猫を託すつもりがあったからこそ、ご自宅までいらしたのでしょう。
不成立になったのは残念ですが、いつか来る猫ちゃんのために、トイレや爪研ぎを準備できた。と、気持ちを切り替えられてはいかがですか?。

2016年11月25日 11時28分

ID:eIB4Uljga7.

あくびん

あくびん

愛媛県 女性

>被害届をだしてもいいんでしょうか?

どこに?警察に?
出すのは自由ですけど、受理してもらえませんよそんなの。
どういう罪に相当すると思ってるのですか?法的に。

>こういった場合子猫のために用意してくださいと言われたトイレと爪とぎ

ということは、あなたはもう二度と猫は飼わないということですね?
それであれば、その猫の保護主に請求してください。
負担してくれるかどうかはその人次第です。
警察に言ったところでその額を払ってくれるわけでも、
代行してくれるわけでもありません。

被害届なんて言うほどどんな高級なトイレと爪とぎ買ったの。
猫に限らず何か動物を迎えるには最低限必要なものがあり、
それを用意しておいてくれと当たり前のことをいわれただけでしょ。

二度と飼わないというなら前述の通り譲渡主に請求してみればいいし、
やっぱり近い将来飼いたいと思ってるのであれば置いとけばいいだけ。
飼うことになればどっちにしろ必要なもの。

妹どうこうというより、
こんなことで被害届と言いだす人間性を譲渡主が見抜いただけでは?と思う。

2016年11月25日 11時32分

ID:ES3KDM49rFA

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