ネコジルシ事務局からのお知らせ

2014/11/07
【里親募集】利用規約改定のお知らせ- 要求可能項目の修正

いつもネコジルシをご利用いただきましてありがとうございます。
ネコジルシ事務局です。
里親募集コンテンツの利用規約が改定されましたのでお知らせします。

里親募集のルール・利用規約

■変更箇所
第3条-1 諸経費について 保護猫の場合
!保護猫の場合のみの改訂です。「飼い猫・自家繁殖猫の場合」は変更ありません。

■変更内容
変更点1:去勢/避妊手術費用の請求許可
「去勢/避妊手術費用」は今まで請求禁止としていましたが、実費かつ指定上限金額以内であれば請求可能としました。

変更点2:寄付・献金要求の禁止
「寄付や献金、次回保護する猫の為と称する金銭」の要求に関しては、今まで定めがありませんでしたが、この改定より禁止とさせて頂きます。
今まで去勢/避妊手術費用の請求が禁止されていた為に、寄付の形でお願いしている利用者もいらっしゃったかと思いますが、今後は正式に去勢/避妊手術費用とご明記下さい。

変更点3:請求可能な配送料の限定
これまで、請求可能な諸経費で「宅配便代などの各種送料」と定めていたところを「飼育品等に関わる各種送料」のように、より限定的に変更いたしました。
主として生体の配送を除外する為で、倫理上の観点の変更になります。

【改定前】
1. 応募者に請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
※但し、事前に応募者へ金額の提示をすること
(1)郵便代、メール便代、宅配便代などの各種送料
(2)受渡し時にかかる交通費
(3)予防接種費用(初回血液検査代含む)

2. 応募者に請求してはいけない諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)生体(里子)自体の費用
(2)飼育にかかった餌代など
(3)去勢/避妊手術費用
(4)交渉時にかかる電話料金、及びインターネット接続料金

3. 条件付きで請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)予防接種を除く治療費
※但し、事前に治療費を応募条件に明記してあり、及び詳細な領収証を提示出来ること

4. 上記のどちらにも当てはまらない諸経費は、当事者間で話し合いの上で調整してください。


【改定後】
1. 応募者に請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
※但し、事前に応募者へ金額の提示をすること
(1)郵便代、メール便代、飼育品等に関わる各種送料
(2)受渡し時にかかる交通費
(3)予防接種費用(初回血液検査代含む)

2. 応募者に請求してはいけない諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)生体(里子)自体の費用
(2)飼育にかかった餌代など
(3)交渉時にかかる電話料金、及びインターネット接続料金
(4)寄付や献金、次回保護する猫の為と称する金銭

3. 条件付きで請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)予防接種を除く治療費(注1)
(2)去勢/避妊手術費用(注2)
請求可能条件
(注1)
事前に治療費を応募条件に明記してあり、かつ詳細な領収証を提示出来ること。
(注2)
去勢手術は上限1万円、避妊手術は上限2万円とし、必ず「実費」であること。
かつ、その猫自体の領収証が提示出来ること。
術後の場合は実費金額を、術前の場合は概算金額を応募条件に明記すること。


4. 上記のどちらにも当てはまらない諸経費は、当事者間で話し合いの上で調整してください。