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生活保護受給者がペットを飼うことの問題についてのQ&A
2015年11月19日(木) 4404 / 2

某SNSサイトで見つけたものです。
まあ、問題はないようですが、生活を切り詰めてでも飼うことができるかどうか・・・
微妙な問題ですね。


生活保護に関してですが受給者がペットを飼うのは問題ないのでしょうか? 生活保...

質問者
ID非公開さん
2012/1/207:35:41
生活保護に関してですが受給者がペットを飼うのは問題ないのでしょうか?
生活保護法ではペットを禁止していないので問題無いという意見をよく聞きますが本当にそうでしょうか?
生活保護法第60条に
能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない。
と謳われています。
生活保護者でない人で普通に働いている人でも給料が上がらない人や下がる人までいます。
そういう人たちは生活するうえで支出の節約をすると思いますがそういう時にペットを飼うなど控えている人も多いですよね。
それなのに生活保護者がペットの飼育は禁止事項に書かれてないからペットを飼うのは大丈夫だというのはおかしいと思います。
私は生活保護受給者がペットを飼うのは生活保護法第60条に反するから禁止だと思うのですがいかがでしょう?

補足
生活保護を受けていてペットを飼育している人がいておかしいんじゃないかと思い調べてみたら「問題ない」という意見が多く質問させていただきました。
閲覧数:17,899 回答数:8 お礼:25枚


karubi_try_jpさん
2012/1/212:22:00
受給者がペットを飼うのは問題ないのでしょうか?

この辺は場合によりけりと言う所です。
まず、賃貸物件のアパート等に入居されているような場合、賃貸契約上やそこでの居住者らが守るべき自治ルールとしてペット禁止等と謳っているような場合、これは当然ですが入居者らの何れもペット類は他の迷惑になりますから飼えません。となります。

しかし、飼っても良いですよと言うような事になっているようなら、更に選択肢としては2通りに別れるような格好になります。

一つめは、生活保護制度を活用される以前から飼っていたような場合、これはちゃんとペットの世話が給付される生活保護費の内からやりくりして捻出出来るようなら何ら問題はありません。
しかし、問題が出る程世話代がかかるようなら、その時には手放す等何らかの対応をするよう指導される場合も出る可能性はあります。当然のお話です。

二つめは、これから飼おうとしている場合、それは野良犬や野良猫なら、後は世話がちゃんと出来るか否かの問題次第で、問題が無いなら飼っても問題はありません。
しかし、ペットショップ等で15万も20万も出してまで買ってきてまで飼うと言うならお話は別です。
それだけ買える位貯金しているなら、一旦保護を停止させてその分を使い切るまでそれで生活しなさいと言うような厳しい指導になる可能性が極めて高いので、このように高いお金を出してまで揃えると言う事になると些か無理があります。

ペットを飼うのは生活保護法第60条に反するから禁止だと思うのですがいかがでしょう?

全くの見当違いの所に着目されているようです。
原則としては、給付された生活保護費の使途については、要保護者らの裁量権に委ねられておりますから、給付されたお金を何に使おうが基本的には構わない事になっているからです。
但し、無計画に生活が出来なくなるほど使い込んだりしていると、それは自立がそれだけ遠のくと言う他ありませんので、そう言うだらしない計画性の無いお金の使い方をしていたりすれば、そう言う時には担当者から何らかの生活指導のような事を受けるようにもなってきます。

まぁ、そう言うものですから、生活費をやりくりしてもちゃんとペットにもエサを食べさせて維持管理しても自分の生活が崩れたりしないなら問題は無いと言う事です。


missrice001さん
2012/1/210:26:26
生保受給者が飼っているペットって、一体、誰のどのペットをみて、どういう飼育方法を確認しておっしゃってるのでしょうか?
世間的にとか一般的にとかという曖昧な根拠のない話しで、「支出の節約を図ること」=「ペット禁止」という理論は、余りにも強引な理論ではないでしょうか?

生活保護を受給している人の義務として、「生活上の義務(生活保護法60条)」はありますが、これをしなくても、罰則はないのです。
ここで言う支出の節約というのは、限られた保護費を無駄に使わず、自分の生活が金銭的に安定して一ヶ月送れるように支出を節約し、計画的にやりなさいよというものではないでしょうか?
節約した結果、余っても、認められる範囲の貯金しかできないし、切り詰めて貯金してたらしてたで問題視する人もいるわけですから。


ペットと言っても様々で、お金持ちが愛玩動物として、高級な血統付きの犬猫を飼うものから珍しい爬虫類を飼育するもの、野良猫に餌をくれてるうちに家に居ついてしまったというものまでありますよね。
我が家も猫を飼っていますが、餌代とトイレ代で月に2千円くらいしか掛かってないですし、年に一度のワクチンも1万ちょっとですから、節約しなくても飼えてますよ。
切り詰めなければならないから飼えないペットって、ショップで20万も30万もするペットなのではないですか?
本当にペットとしての動物が好きで、大事にする人は、自分の生活を切り詰めてでも飼うと思いますよ。

60条の視点で論じるよりも、自分の生活が自分で営めない状態で、ペットの飼育をしてる場合じゃないだろう?というのが私の意見です。
しかし、これも、そのペットが、その受給者にとっての唯一の家族であり、唯一の生きがいだとしたら、これを取り上げる事はしてはいけないと思うのです。
だから、一概に禁止という理論は、やはり、受け入れられ難い理論だと思いますよ。
csjapan0211さん
2012/1/210:20:08
ペットを飼いたいんだったら働きましょう。

それでいいんじゃないですかね。
編集あり2012/1/210:51:49
例えば受給前から飼っていたとして、仕事を失い生活保護を受けるようになったとします。
貴方はそのような場合、そのペットを保険所に持ち込んで
「炭酸ガスで窒息させて、10分以上もがき苦しめて白目をむき泡を噴きながら殺す=殺処分」
したほうが良いとお考えなのですか?

愛玩動物を責任持って飼育し大切にしなくてはならないことは、動物愛護法に規定されています。
それに反する行為は、基本的には違法です。

愛玩動物を生活扶助費の範囲内で可愛がる行為は、貴方の仰る法第60条の「生活の維持・向上に努めなければならない」という部分になります。
そもそも生活保護法の上位法である「「憲法」における「健康で文化的な最低限の生活の保障」では、単に「最低限の」ではなく、「心身ともに健やか穏やか安らかで、人間としての自尊心や優しさなどを持ちながら、その人らしく生きる権利」を保障しています。ICFの考え方もこれと同様です。

これが可愛がる対象としてではなく、装飾品的というか見栄のために飼っていたり、ブリーディング等に主眼を置いていて、そこに本人が商品価値を見出しているのであれば、貴方が仰るように、所有する事は好ましくありません。
可処分財産として扱われて然るべきでしょう。


takeda2225さん
2012/1/210:08:10
保護費で翌月まで生活が出来るのなら支給された金額は何に使おうと制約制限は有りません、たとえば壊れた電化製品の修理費又は買い替え、生活できる限度内の嗜好品酒、タバコ等、さらに犬、猫の飼育など…

あなたの言う生活保護受給者の考えが偏り過ぎてるのですよ…

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