しかし、都道府県や市町村で、「条例」として設けていることがあります。
正直、「なんでもっと身近に知ることが出来ないの?」って思います。
私は迷い猫さんとの関わりから、動物愛護活動家の人達と知り合うことができ、その中の一人の方に、「法律を勉強するといいよ?」と言われました。
動物愛護法・動物愛護管理法・狂犬病予防法・民法(犬猫に関して)など、ざっとではありますが勉強しました。
みなさんは?自分の住む都道府県や市町村の「条例」を確認したことってありますか?
私は今までなかったです。
今回色々確認してみて、市町村によっては、猫の飼育も「届け出」が必要な市町村もあることを知り、また、TNRに由来する条例があったりする市町村もあることを知り、自分でも意識を高く持たないといけないな…と感じました。





知らなければ条例違反にはならないわけではない。
知ってて当たり前。
なのかもしれませんが、もっと身近に知ることが出来たらいいのに…と思ったのも正直な気持ちです。
犬さんの場合、狂犬病予防法があるので、鑑札・済札を装着していない場合、予防員に「鑑札と済札を装着していないので引き渡して下さい。」と言われてしまったら、それを拒むのは狂犬病予防法違反になってしまいます。それは狂犬病予防法に明記されているからです。
なにかと緩い日本ですが、飼い猫や飼い犬を自分で守るためにも、飼い主としてアンテナを高く持つことは重要だな…と思いました。
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