動物の適正飼養のための規則が強化されました。

私がいつもお世話になっている、
環境省のPDFからの抜粋になります。

上のページには、
第37条の変更が記載されています。
適正飼養が困難な場合の、繁殖防止が、
【努力義務】から【義務】に変更になりました。
変更になったことにより、
みだりに繁殖してはいけませんよ!
適正飼養が困難になる恐れがある場合は、
繁殖防止の避妊去勢を講じないとダメですよ!
という様に変わっています。
下のページには、
都道府県知事による、指導・助言・報告徴収・立ち入り検査も強化しました!
が書かれています。
都道府県知事といっても、都道府県知事が直接介入する訳ではなく、
都道府県知事の指示で、
保健所の職員や、場合によっては市区町村の役所の担当部署の職員が、電話であったり、
自宅訪問で、原因者に指導・助言をしたり、
立入検査を実施します!
ということです。

注目すべきは、
不適切な多頭飼育者が措置命令に違反した場合の罰則が設けられたことでしょうか?
これからは、多頭飼育崩壊を起こしてしまったら罰則がある訳です。
これは私の個人的見解ですが、
これからは、多頭飼育崩壊ケースに介入する場合、行政にお知らせしないといけないと思います。罰則付きになったので。
私の知っているケースで、多頭飼育崩壊2回目!というケースが有りました。
1回目を善意で対応したが、2回目を起こしてしまった時に、行政から、
「何故?1回目の時に知らせてくれなかったのですか?」
と言われてしまう可能性も出てくる訳です。
善意の行為が、多頭飼育崩壊幇助のように
指導を受けてしまう可能性も0ではない訳です。
下のページには【虐待】に該当する事項が書かれています。
【虐待】が、殺害や暴力だけではなく、
【ネグレクト】も含んでいることを、
動物を飼養する私達は理解しないといけないと思います。
【ネグレクト】やらなければいけない行為を行わない。
①健康管理をしないで放置をする。
②病気を放置する。
③世話をしないで放置をする。
多頭飼育崩壊の場面でもみられる傾向ですが、罰則が更に上がるということも理解
していないていけないと思います。

獣医師による虐待の通報が義務になりました。

ここで注目すべきは、
「譲渡団体への譲渡に係わる適正指導の周知」
が記載されていることです。
これが記されているということは、
残念ながら、適正譲渡が出来ていない団体さんもあるということだと思います。
そして、これが決められたことで、
次は個人の譲渡活動にも適正譲渡が求められるようになるのではないかな?と思っています。
そんな日が来てしまう前に、
環境省(国)が、保護譲渡に関して、どう考え、どう対応しているのか?
などの国の指針を知っておくのが大切になってくると思います。
動物愛護管理法以外にも、
動物に関連する法律もまだまだあります。
道交法、民法、遺失物法、狂犬病予防法(犬)、個人情報保護法、鳥獣保護法、化製場法(犬)など。
私は法律を守ることは、
自身を守り、愛する動物を守ることに繋がっていると思っています。
朝から堅苦しい日記になりましたが、
最後まで読んで頂きありがとうございました。
興味を持たれた方は、時間がある時に是非ご自身でも調べてみたりされて下さい。
きっとためになると思います。



















40
最近のコメント