
11月19日、保護活動を長くされていた方が、
動物愛護管理法違反(犬猫の殺傷・虐待容疑)で逮捕されました。
動物愛護管理法が改正になり、
保護活動者から逮捕者がでるということに、
正直ガッカリしました。
反面、保護活動とは名ばかりの人が逮捕されたことには安堵もしました。
この事件で私が思ったことは、
この人に犬猫を預けた団体や個人も良くないということです。
何故預けたその後の様子を確認しなかったのかな?と思います。
捜査の際、排出されたゴミは、16トン(トラック8台分)だったそうです。
最初は善意な活動だったものも、
時が経ち変質してしまう場合もある訳です。
保護活動も、ある面「中毒性」「嗜癖」などが存在すると私は考えています。
また、
「保護活動をしている自分が好き」
「保護活動をしていると社会から認められる」
といった気持ちを優先し、
自身の社会的存在基盤を保護活動に置いてしまうことは良くないと私は考えます。
保護活動者の為の保護活動はあってはならないと思います。
また、保護活動者がアニマルホーダーになってしまわないことも大切だと考えます。

アニマルホーダー(過剰多頭飼育者)
飼育しきれない数の動物を集め、
手放すことが出来ない精神状態に陥っている者のこと。
〔タイプ〕
①自家繁殖を繰り返す飼育者
②動物保護を目的とする救助者
③ブリーダー型
〔特徴〕
・動物が増えるにつれ世話が出来なくなり、
著しい過密状態で、病気、飢餓、共食いなどが広がる。
・アニマルホーダーの70〜80%が、
生活区域に動物の糞尿や死骸を放置している傾向がある。
・極めて不衛生な環境のため、
白血病・猫エイズ・FPI などの感染症や皮膚病が蔓延していることが多い。
人獣共通感染症の温床となり、公衆衛生上
深刻な問題になっている。
・本人に自覚がなく、常習率はほぼ100%。
・動物を手放すことに強い不安を感じるため、里親探しをしない。
・行政や救護を申し入れる団体を敵視することも多い。
【アニマルホーダーの定義】
①飼育不可能な数の動物を保有している。
②レスキュー活動・シェルターと称して、動物を抱え込むケースも多い。
③最低限の給餌や衛生面での配慮、適切な居住スペース、獣医等の提供が出来ない。
④状態悪化に対する危機感が希薄で、
増やすことに執着する。
⑤過剰飼育が、飼育動物のみならず、
周囲の人間にも健康被害を及ぼすことを
認識出来ない。
アニマルホーダーは、
近年日本でも精神疾患として扱われるようになってきています。
強迫性障害・依存症・収集癖などが該当です。
アニマルホーダーの治療は、1990年代から
アメリカでマニュアル化されたりしています。
ベースに精神疾患が強いアニマルホーダーの場合、
刑事処分を受けた後にまた繰り返す傾向があるので、精神科治療の継続も必要になってきています。

アニマルホーダーとは別になりますが、
飼育動物を意図的に病気にしたり、
怪我をさせて、その治療やケアをすることで、周囲からの関心を得ようとするのも、
【代理ミュンヒハウゼン症候群】
という精神科治療範疇の病気です。
私は最近、「保護譲渡活動者」と「ボランティア」はイコールなのか?
と疑問に感じることが多いです。
しかしながら、
だからこそ活動をするのならば、
【法令遵守】をして欲しいと切に思います。

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