




ペットショップやブリーダーなどの
第一種動物取扱業の場合、
令和3年5月31日までは、
生後49日以内の生体の販売は禁止です。
令和3年6月からは生後56日となります。
販売にしても譲渡にしても、
個体情報を帳簿に記録、保管し、
登録している都道府県に報告する義務があります。
販売に際しては、購入者に現物確認をしてもらい、決められた18項目を、
対面で文書などを用いて説明しなければなりません。
これ以外にも決まりごとがありますが、
正しく行わなかった場合の罰則もあります。
登録せず営業した場合は100万円以下の罰金。
登録内容の変更を届け出しなかったり、
虚偽報告をした場合は30万円以下の罰金。
犬猫等販売業者が、決められた報告をしなかった場合は20万円以下の罰金
などが決まっています。
非営利な動物保護譲渡活動を行うに際しても、保護動物が合計10頭を越す場合は(犬猫)、
都道府県への届け出が必要になります。
(第二種動物取扱業)
届け出をしないで第二種動物取扱業を行った場合、団体であっても個人であっても、
30万円以下の罰金に処せられます。
また、寄付金も個人から受けた場合は、
贈与税となり、
個人から年間110万以上の合計寄付を受けた場合は、確定申告が必要になります。
企業から受けた場合は所得税扱いになります。
販売譲渡をする側も、
購入里親になる側も、
この様な知識を持つことが、
私はとても大切で、
犬猫の幸せにも繋がると考えています。
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