ネコジルシ事務局からのお知らせ

2014/07/14
【里親募集】利用規約改定のお知らせ

いつもネコジルシをご利用いただきましてありがとうございます。
ネコジルシ事務局です。

里親募集コンテンツの利用規約が改定されましたのでお知らせします。

第3条 諸経費について
が、
第3条-1 諸経費について 保護猫の場合
第3条-2 諸経費について 飼い猫・自家繁殖猫の場合

上記2条に分けました。

利用規約改定の目的と致しましては、保護猫と飼い猫・自家繁殖猫では
里親募集に至るまでの背景や事情が違う為となります。

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第3条-1 諸経費について 保護猫の場合

1. 応募者に請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
※但し、事前に応募者へ金額の提示をすること
(1)郵便代、メール便代、宅配便代などの各種送料
(2)受渡し時にかかる交通費
(3)予防接種費用(初回血液検査代含む)
2. 応募者に請求してはいけない諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)生体(里子)自体の費用
(2)飼育にかかった餌代など
(3)去勢/避妊手術費用
(4)交渉時にかかる電話料金、及びインターネット接続料金
3. 条件付きで請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)予防接種を除く治療費
※但し、事前に治療費を応募条件に明記してあり、及び詳細な領収証を提示出来ること
4. 上記のどちらにも当てはまらない諸経費は、当事者間で話し合いの上で調整してください。

第3条-2 諸経費について 飼い猫・自家繁殖猫の場合

1. 応募者に請求可能な諸経費は、下記に定めるとおりとします。
(1)郵便代、メール便代、宅配便代などの各種送料
(2)受渡し時にかかる交通費
※但し、事前に応募者へ金額の提示をすること
2. 応募者に請求してはいけない諸経費は、下記に定めるとおりとします。
「第3条-2、1.応募者に請求可能な諸経費」に当てはまらないもの全て
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何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。