動物愛護推進員さんは登録ボランティアに登録されていて、日々色んな人からの相談が電話に来る。
正直、登録ボランティアで電話番号を出してる方のほとんどが電話に出てくれない。
私も、登録ボランティアへの電話で動物愛護推進員さんと知り合った。唯一電話に出てくれた方だった。
猫のことなどで保健所などに相談の電話をすると、お決まりのように、
「登録ボランティアさんに電話をしてみたらどうでしょう?」
と言われる。
故に、登録ボランティアさんには日々色々な電話が行き、その対応のしきれなさに、
「電話に出ない」
という形に行き着く。
連絡先を正直、faxやメールアドレスにしたらどうなんだろう?と思う位電話に出てもらえない。
行政も、自分達が嫌な案件をそのように安易に登録ボランティアさんに窓口をすり替えるのは止めた方がいいのではないかと私は考える。
今日動物愛護推進員さんと話した中で、担当地域外からの電話相談で、
近所に猫を外に係留してる家がある。虐待ではないのか?
という相談。
相談者は、その家に行き、玄関で「猫のことなんですが?」と伝えたところ、「ほっといて下さい!」とドアを閉められてしまったと言う。地域に聞いて歩くと、お子さんが猫アレルギーになってしまい、2週間前から外に出されてしまっているらしいという内容。
その飼い主が何故そのスタイルを取ってしまったのか?
子供が猫アレルギーになってしまったのなら、猫部屋を作るなりして隔離しながら里親探しをしたりは出来ないのか?
両家の親戚実家などに預けることは出来ないの?
と私は思ってしまう。
多分事情を話せばご近所で預かる又は里親になってくれる人も居るだろうし…
相談者さんだって、そんな心つもりだったかもしれないし、自分達が地域の人達の声かけをシャットアウトしなかったら、
この寒空に猫が外に係留されて過ごすこともなかっただろうに…。
地域外のため、愛護センターから状況確認に行ってもらってからの対応になる様子だった。
飼い方が悪くても「所有権」が飼い主にあるため、許可なく連れ出したりは「窃盗」になる。
「猫を外に係留して飼育することは虐待になるのか?」
動物愛護法 第3章「動物の適正な取扱い」
第7条には違反にはならないのだろうか?
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
全文読みたい方はこちら
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105
早く問題が解決し、係留されてしまっている猫が速やかに保護されることを願うばかりです。




















40
最近のコメント