あめちゃ
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去年に知り合いから保護猫の子猫を譲り受けました。その時に契約書を交わさず引き取り今年の始めに私が怪我をして飼うのが難しくなったので健康診断を受けさせた後に相手の飼育環境や譲渡する方の面談を経て譲渡したのですが、最初の保護主の方から勝手に譲渡して違法だから返せ!と迫られています。譲渡した際に私に言い方は悪いですが所有権は私に移ってたいるのに違法になるのでしょうか?近隣の方とのやり取りなので穏便に済ませたいのですがこれは違法になるのでしょうか?ちなみに元保護主の方は個人で保護活動をしている方です。
ID:o78V/PNno2.
2026年1月11日 23時56分ぺったんの多い回答
私はお知り合いでも、堅ぐるしくて申し訳ないですがと・・・誓約書交わします。
知り合いとか、知り合いを通してなら余計に、いいにくい事があるのです。
なぜ?元の方に相談なさらなかったのか?勝手にお譲りしたのでしょうか?
私が譲渡主なら、相談して欲しいです。良識ある譲渡主ならきっと返して欲しいかと思いますよ。知り合いさんなら相談するべきでしたね。
もう譲ってしまっているのなら、お譲り先の環境をお伝えするとか、住所氏名を名乗らずにお話合いをするとか方法はありますよ。所有権(こういう事を言うと裁判になりかねません)などと言わずに譲渡主を安心させる事、誠実を第一に考えて下さい。
ID:1kDwvO5Cqgw
譲渡されたなら、確かに猫の所有者はあなたなのでしょう。
譲渡された猫を再譲渡する事は、法律で禁止されていないので、違法ではない。
ただし、譲渡時に口頭での約束(説明)や譲渡会での約束事の掲示として「再譲渡の禁止」が告知されていた場合、言った言わない等の水掛論になる事は有るが、契約書は無くても契約違反になる可能性は高い。
保護活動をしている人や団体であれば、大抵の場合、飼えなくなった場合は、まず譲渡元へ連絡相談する様にとなっているかと思います。
保護活動している人達は、猫あげたらおしまいじゃないんです。
自分が保護した猫が終生幸せでいられる様にとの思いでいるはずです。
あなたには、人(保護主)を思いやる気持ちが少なかった様ですね。
そして、猫は法律上「物」として扱われますが、「命」も「心」も有る「生き物」です、飼い主や環境が変わる事に申し訳なさが有ったかもしれませんが、飼えなくなったから他の人に飼ってもらうという考え方は、今の社会に通用する概念ではありません。
もし、再譲渡が済んでいないなら、譲渡元へ猫を返したほうが良いと思います。
再譲渡が済んでしまったなら、譲渡元へお詫びに行ったほうが良いのではないかと思います。
ID:acxtDv7ZThw
大事に大事にしてきた猫ちゃんを死なせてしまった私が言えた事ではありませんが、貴方を信用して貴方なら、貴方だから、幸せにしてくれる!大事にしてくれる!って思って、本当なら自分が育てたい可愛い可愛い盛りの子猫を、貴方に譲渡したんですよ?
だから譲渡してくださった方は、(別れるのが辛いのを)かなり我慢されたと思います。
そんな存在を勝手に譲渡したのだから、やっぱり裏切りですよね。
確かに《所有権》だけを主張するなら違法ではないと思いますが、怪我をし譲渡する前に、なぜ元親さんに(この場合保護主さん)に『怪我が治るまで戻しますので預かって!』と言えなかったんでしょう。
私も以前(猫ちゃんが居た時)1週間程入院しましたが、家族が『猫ちゃんの面倒なんかみれないよ』と言うので本気でその間は元親さんに戻す事を考えました(結果として家族が面倒みてくれましたが)
新しい譲渡先より元親さんの方が猫ちゃんにとっても
あなた自身にとっても、近い存在ではないのですか?
貴方の事は知ってるから子猫ちゃんを渡したけど、結果、大事な子猫が見ず知らずの人の元に居るなんて、法律うんぬんの前に、私なら嫌かな。
ID:Mf0StGoIqGg
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